見落としがちな30%特別償却
平成29年3月末までの投資には、
即時償却という制度が使えます、と申し上げてきました。
この制度を使う場合は、
生産性が上がる、ということについて、
工業会から証明書をもらうか、
あるいは、経産省に計画を提出して、
それを承認してもらう必要があります。
この手続は、設備を取得する前までに、
終わっていることが条件です。
ある経営者から、質問を受けました。
「こういう制度があること自体、
知りませんでした。
当社は、今年、この制度の条件を満たすような投資を、
結構な金額をかけて行いました。
でも、申請をしていませんでした。
もう設備は使い始めています。
とてももったいない話ですが、
諦めるしかありませんよね?」
「確かに、即時償却を使うとなれば、
使い始める前までに、手続を行う必要があります。
でも、30%の特別償却なら、
今からでも間に合いますよ。
これは、証明書とか計画の承認とか、
面倒なものはいりません。」
「へー、そうなんですか?!
30%の特別償却だけでも、
ちょうど当社の税引前に相当する金額です。
さっそく経理に指示します!」
資本金が1億円以下の中小企業で、
・機械装置
・器具備品
・工具
・ソフトウエア
・貨物自動車(3.5t以上)
に投資した場合は、30%の特別償却が使えます。
ぜひ、チェックしてみてください。
(福岡雄吉郎)
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