「できない」を前提に考える税理士
機械・ソフトウェアは、平成29年3月末まで、
全額を即時償却することが可能です。
これは、「生産性向上設備投資促進税制」と、
「中小企業投資促進税制」の、
ふたつの制度を活用することで、可能になります。
しかしながら、
“いまだに「できない!」って言う税理士がいますよ!”
という声を、あちらこちらで聞くのです。
あるメーカーの子会社が設備投資をし、
親会社の社長は即時償却処理をするよう、指示しました。
ところが、子会社の幹部から
“ウチの税理士が、それはもう50%しかできない!って言ってます。”
と、連絡が入りました。
親会社社長は、
ふたつの制度を使うことで全額償却可能であることを、
子会社幹部を通じて税理士に伝えました。
しばらくして、“できるそうです!”との連絡が入りました。
親会社社長にすれば、
“できるから言うてるんや!”という気持ちです。
また、あるパチンコ店経営会社では、
店舗の空調設備を入れ替えました。
当然、経営者は税理士に即時償却処理を依頼しました。
すると、税理士から“できない!”という連絡が来ました。
“わが社は風俗営業法の管轄にあたる会社なので、その場合は、
即時償却制度は適用できないんですよ。”
というのです。
経営者は驚きました。
“えっ?それは性風俗営業であって、風俗営業全体ではないですよ!
よく調べてください!
ウチを性風俗営業と一緒にしないでください!”
と、税理士事務所にクレームを入れました。
しばらくして、
“できますね。”と連絡が入りました。
こういう話しを耳にするにつれ、多くの税理士が、
「できない」を前提に考えている、
としか思えないのです。
先のふたつの例は、経営者に知識があり、
言い返すことができました。
しかし、知識がなければ、
“税理士がダメと言っている。”で、終ってしまうのです。
それでは、できる節税機会を、失ってしまうのです。
だから、
「節税」に関しては、税理士まかせにせず、
経営者自らがその知識をアップデートしておいてほしいのです。
彼らの多くは、
「節税」のプロではなく、「納税申告」のプロなのですから。
(古山喜章)
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