財産債務調書は出さなくてもOKです
最近、「税務署から、こんなものが来ました。
税理士からは、出すのは義務!と言われましたが、
本当に出さなければいけないんでしょうか・・・?」
と、ある経営者から質問が来ました。
『財産債務調書』という書類です。
この書類は、提出する対象者が絞られます。
①所得2,000万円超
かつ、
②12月31日時点の財産合計が3億円以上
または、 有価証券(株式など)1億円以上もっている
業績のよい中小企業の経営者は、
多くの方が、①②の条件に当てはまります。
しかし、結論からいうと、
「出さなくても、問題はありません。」
確かに、国税庁のホームページを見ても、
「税務署に提出しなければならない」
かのような印象を受けます。
No.7457 財産債務調書の提出義務
財産債務調書の提出制度においては、
適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合、
又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産
若しくは債務の記載がない場合に、
その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れが生じたときは、
その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の
過少申告加算税等について、5%加重されます。
つまり、あくまで、未提出が問題となる場面は、
個人財産に動きがあって、
払うべき税金の申告漏れがあった場合です。
未提出そのものの罰則規定はありません。
提出しない=罰則、
ではありませんので、ご注意ください。
(福岡雄吉郎)
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