財産債務調書は出さなくてもOKです その2
前回、財産債務調書は出さなくてもOKです、
とお伝えしまいた。
業績のよい中小企業の経営者は、
多くの方が、①②の条件に当てはまりますが、
提出しない=ペナルティでは、ありません。
九州地方の顧問先Y社で、
財産債務調書を提出しなかった社長宛に、
“お尋ね”文書が郵送されてきました。
『財産債務調書の提出について』
というタイトルで、
“この調書の提出義務についてご確認ください。
提出が必要な場合は、早急に調書を提出してください“
という内容の文書でした。
なぜ、この社長宛に届いたかといえば、
以前に、同じような調書を提出していたからです。
新しい制度に変わったけれど提出が行われていなかったため、
税務署から文書により問い合わせがあったのです。
このお尋ねには、
提出不要の場合は、
1.財産債務調書の提出義務がない
2.すでに提出済みである
のいずれかに〇をつけるように、指示がなされていました。
このお尋ね文書ですが、
提出義務を回答させる箇所のしたに目を向けると、
「参考」として、
『あなたの財産の保有状況』として、
土地、建物、現金、預貯金などの金額を
書かせる箇所があるではありませんか。
提出不要としているのに、
財産の保有状況を書かせようとしているのです。
この参考欄に財産の状況を書けば、
結局、この調書を提出していることと変わりません。
Y社の社長には、
「財産の状況など書く必要はないです」
とアドバイスしました。
その後、Y社には、
更なるお尋ねは届いていません。
とにかく、税務署はあの手この手で、
個人財産を把握しようと必死です。
いかにも、義務であるかのような、
“あおり”にはくれぐれもご注意ください。
(福岡雄吉郎)
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