即時償却、あと2年できます!②
今年からは、「中小企業経営力強化法」という制度のなかで、
即時償却が認められるようになったのです。
即時償却できる対象は、
・機械装置
・工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウエア
です。「建物」は、対象外です。
また、生産設備が基本ですので、
事務用器具備品、本店(本社)、宿舎、福利厚生施設は、
対象から外れてしまいます。
そして、上記の対象のうち、
次の①か②のいずれかに該当するものが、
即時償却できることになります。
まずは、①です。
①生産性向上設備
(条件その1)
販売開始から、
・機械装置 10年以内
・工具 5年以内
・器具備品 6年以内
・建物附属設備 14年以内
・ソフトウエア 5年以内
のものであること
(条件その2)
旧モデル比で効率が年平均1%以上向上するものであること
①の投資で即時償却をやろうと思えば、
2つの条件が必要となります。
が、いってみれば、これまでの即時償却の対象(A型)
と変わらないですね。
“最新のもの”でないという点からは、
幅が広がっています。
続いて、もう一方の②です。
②収益力強化設備
投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが
見込まれるものであることについて、
経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載されたもの
これも、これまでの即時償却と変わりありません。
これらの設備を『経営力向上計画』に記載して、
認定を受ける必要がある、
ということです。
次回は、『経営力向上計画』についてみてゆきます。
(福岡雄吉郎)
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