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2017年2月14日 (火)

銀行交渉をさえぎる人たち ②

銀行交渉を進めるうえで、
障害になるのは、
銀行の担当者や支店長だけではありません。
行く手をさえぎる、さまざまな人がいるのです。

②困ったもんだよ「税理士」 その2

少人数私募債は、貸借対照表において、
「経営者引受少人数私募債」と記載してください、
と言い続けています。
そのように表記しておくことで、
銀行は、資本性借入金であることがわかり、
その少人数私募債の金額を、自己資本としてみなしてくれます。
自己資本とみなす金額が増えれば、
銀行格付け(スコアリング)を有利に導くことができるからです。

先般も、ある経営者から、次のような相談がありました。
“うちの税理士が、少人数私募債でなく、
 長期借入金という表記では、なぜダメなのか?
 って、言うんです!”
“少人数私募債とすることで、
 銀行の評価では自己資本にみなされる、
 ということを、伝えましたか?”
“もちろん、言ったんですが、
 金融マニュアルがなんとかとか、
 よくわからないことを言うんですよ!”

ということで、その税理士に聞いてみました。
その税理士は、数年の銀行勤務歴がある方でした。
“金融審査マニュアルでは、
 借入金の中身を調べて評価することになっています。
 だから、長期借入金だからといって、むやみに有利子負債で
 評価することなく、内訳明細を確認して評価しますよ。”
“実務の現場が本当にそうすると思います?”
“当然ですよ。そうすることになっているのですから。”

確かに、銀行のことを何も知らない税理士よりは、知識があります。
しかし、マニュアルにあるからその通りにするなんてことは、
銀行であろうとなんであろうと、
そうならないからみな、困っているのです。
そのことを、わかっていないのです。
決算書で言えば、
マニュアル通りにされなくても、
データ入力する人が資本性借入金とわかるように、
「経営者引受少人数私募債」と記載するのです。

それらのことを、その税理士に延々と説明し、
“わかりました。じゃあ、そのようにします。”
と、しぶしぶ、了解していただきました。
“ところで、銀行に何年いたんですか?”と聞くと、
“3年です。MS銀行です。”と答えてくれました。
おそらく、
そうすることになっているはずのこと、
ばかりが身に付き、現場の実態をご存じないのだと思います。

このような経歴の税理士は、まれです。
しかし、多くの税理士は、銀行のことなど知りませんから、
少人数私募債を、「長期借入金」と、
通常の有利子負債と合計して決算書に記載しようとします。
そうするな、とお願いしていても、
「長期借入金」となっていたりします。
決算がたてこむ時期だと、なおのこと、
面倒くさいのか、「長期借入金」で、処理されがちです。

なので、少人数私募債を導入されている場合、
決算書の記載がどうなっているのか、
仮決算書の時点で、必ず確認してほしいのです。

(古山喜章)

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