ICOがお勧めする決算書対策 ⑰
⑰期ズレに注意する
3月になり、決算の数字が見え始めると、
予想外に利益が多くなってしまいました。
経営者は、「税金でもっていかれるのはもったいない!」
と考え、あの手この手で、急ごしらえで節税策を考えるのです。
しかし、そういう対策は、対策にならない場合が多いのです。
経営者が一番犯しやすいミスは、
いわゆる“期ズレ”です。
つまり、
今期の売上を来期にもってゆき、
来期の費用を今期にもってくるのです。
しかし、税務署はしっかり見ています。
特に決算日の前後の取引については、
伝票等をしっかりみられます。
本来、3月31日に提供したサービス、
出荷した商品が、
4月の売上として計上されていないか?
4月1日の費用なのに、
3月31日の費用として計上されていないか?
期ズレは一番わかりやすい、
目につけられやすいので、
お気を付けください。
税務調査で大切なのは、エビデンス(証憑書類)です。
売上のエビデンス(出荷記録など)が3月31日のものを、
4月1日に計上するのは、脱税です。
やってはいけません。
反対に費用のエビデンスも同じです。
見積書、請求書で、
“4月分 ○○○代”
“5月分 ○○○代”
と書いてあるものは、翌期の費用ですので、損金で落とせません。
ただし、一言付け加えるなら、
“3月分 ○○○代”
と書いてある限りは、損金で落とせます。
この意味で、見積書、請求書の書き方は、
とても重要なのです。
(福岡雄吉郎)
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