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2017年3月22日 (水)

ICOがお勧めする決算書対策 ⑰

⑰期ズレに注意する

3月になり、決算の数字が見え始めると、
予想外に利益が多くなってしまいました。

経営者は、「税金でもっていかれるのはもったいない!」
と考え、あの手この手で、急ごしらえで節税策を考えるのです。
しかし、そういう対策は、対策にならない場合が多いのです。

経営者が一番犯しやすいミスは、
いわゆる“期ズレ”です。

つまり、
今期の売上を来期にもってゆき、
来期の費用を今期にもってくるのです。

しかし、税務署はしっかり見ています。
特に決算日の前後の取引については、
伝票等をしっかりみられます。

本来、3月31日に提供したサービス、
出荷した商品が、
4月の売上として計上されていないか?

4月1日の費用なのに、
3月31日の費用として計上されていないか?

期ズレは一番わかりやすい、
目につけられやすいので、
お気を付けください。

税務調査で大切なのは、エビデンス(証憑書類)です。

売上のエビデンス(出荷記録など)が3月31日のものを、
4月1日に計上するのは、脱税です。
やってはいけません。
反対に費用のエビデンスも同じです。

見積書、請求書で、
“4月分 ○○○代”
“5月分 ○○○代”
と書いてあるものは、翌期の費用ですので、損金で落とせません。

ただし、一言付け加えるなら、
“3月分 ○○○代”
と書いてある限りは、損金で落とせます。

この意味で、見積書、請求書の書き方は、
とても重要なのです。

(福岡雄吉郎)
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