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2017年3月17日 (金)

ICOがお勧めする決算書対策 ⑯

⑯特別償却を活用する

減価償却を増やせば、
その分、税引前利益を抑えることができます。

ここ最近は、「積極的に即時償却をしましょう」
と申し上げてきました。

即時償却の要件には、
設備投資する機械等が、従来のタイプより生産性がUPしている、
ということについて、
工業会から証明書をもらう、あるいは、
経産省に投資計画を申請して、承認してもらう、
といった手続が必要でした。

設備投資をしたけれど、
証明書がもらえなかった、
あるいは、経産省に申請をしていなかった、
という会社も、なかにはあると思います。

この場合、
①中小企業投資促進税制
②商業・サービス業・農林水産業活性化税制
といった税制を使えば、
30%の上乗せ償却をすることができるのです。

①対象は、機械装置や器具備品が中心ですが、
投資対象が、2百万円以上であれば、
30%の特別償却を使える、とお考えください。

②『認定経営革新等支援機関』からアドバイスを受けて、
設備投資をしたという書類を作成しておけば
特別償却が可能です。

対象は、建物附属設備や器具備品です。

この『認定経営革新等支援機関』というのは、
銀行であったり、商工会議所であったり、商工会であったり、
いろいろなところが当てはまります。

税理士事務所でも、この認定を受けている事務所は、
比較的多くあります。

自社の顧問税理士が『認定経営革新等支援機関』であれば、
特別償却を活用できる幅が広がります。

一度ご確認ください。

(福岡雄吉郎)
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