遺産80億円申告漏れ
先日の朝日新聞や日経新聞で、
次のような記事がのっていました。
「戸建て住宅分譲大手の飯田グループホールディングスの元会長で
2013年に死去した飯田一男氏(当時75)の遺族が
東京国税局の税務調査を受け、約80億円の申告漏れを指摘されていた。相続税の追徴税額は過少申告加算税を含めて約40億円とみられる。
関係者によると、遺族は飯田氏の不動産や預金などを
相続財産として申告していた。しかし、
飯田GHD株を保有する資産管理会社の株式の一部については、
長男名義となっており、申告していなかった。
長男は取得資金を実質的には負担しておらず、
東京国税局は、この株式は飯田氏のものであり、
遺族は相続財産として申告する必要があったと判断した。』
いわゆる名義株の問題です。
名義株とは、
息子の名義になっていても、
実際に株式を管理、運用しているのが父親だった場合は、
その株式は、父親の財産とみなされ、相続税の対象になる、
という問題です。
株価が高い会社の創業一族の相続税の調査では、
調査対象になりやすく、
また、名義預金とあわせて、
もっとも問題となりやすいテーマなのです。
詳しいことはわかりませんが、
創業者から息子へ株式を移したいが、
息子にはお金がない。
飯田グループ本体の会社の株は、
目がいきやすいが、
資産管理会社の株までは、見られない。
だから、実質創業者のお金をウラから回して、
息子に株式を取得させた、というものだと思います。
上場会社でなくとも、中小企業でも
株価が高い会社はたくさん存在します。
知識がないオーナー経営者は、
自分に都合のよいように考えます。
時間をかけて、というよりは
自分の体調が悪くなってから、急に短期間で対策をとるのです。
そういう対策は、やはりどこかで綻びが見え、
税務調査で指摘されてしまいます。
相続対策の最大のポイントは、
時間を味方につけることです。
5年では短く、10年単位で考えていただきたいのです。
(福岡雄吉郎)
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