高額の役員退職金を出すために④
創業者あるいは“中興の祖”と呼ばれる方に、
高額の退職金の支払いを
お手伝いする機会が多くあります。
一番多いのは
代表取締役社長 → 取締役会長になり、
退職金を払う、というパターンです。
こういう場合は、取締役として残ったとしても、
“実質的に退職した”と思われるように、
色々なことに気を使わなければならないのです。
高額退職金の税務調査では、
「これをやったからアウト!」という
明確なルールはありません。
これからご紹介するようなことを、
総合的に判断して、
実質的に退職しているか?を判断することになります。
まず、大前提として、
取締役は取締役でも、常勤ではありません。
非常勤の取締役になる、ということです。
具体的にどうなるかというと、
①役員報酬は、これまでの1/2以下にする。
これは、国税庁の通達(ホームページにもあります)に
具体例として、挙げられている項目です。
非常勤の役員で、経営の第一線からは退くのだから、
そんなに高い報酬をもらうのは、おかしい。
もし、高い報酬をもらっているなら、
それこそ、まだ経営に強く関与している、
と思われてしまう、ということです。
ただし、とにかく半分にすればよいかというと、
そういうわけでもありません。
私たちのクライアントでも、
月収1000万円もらっているという経営者も
少なくありません。
この場合、退職後に500万円でOKか?と言われると、
「NO」です。
1/2というのは、あくまで目安です。
他の経営幹部より安くしていただきたいのです。
となると、通常はもっと低くする必要がありますね。
月収を50万円まで下げていただくケースが一番多いです。
ときどき、税理士のなかには、
「役員報酬をもらうこと自体ダメ!」とおっしゃる方もいますが、
そこまでしなくてOKです。
(福岡雄吉郎)
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