高額の役員退職金を出すために⑤
創業者あるいは“中興の祖”と呼ばれる方に、
高額の退職金の支払いを
お手伝いする機会が多くあります。
一番多いのは
代表取締役社長 → 取締役会長になり、
退職金を払う、というパターンです。
こういう場合は、取締役として残ったとしても、
“実質的に退職した”と思われるように、
色々なことに気を使わなければならないのです。
まず、大前提として、
取締役は取締役でも、常勤ではありません。
非常勤の取締役になる、ということです。
②出社は、週1~2日に抑えること
税理士のなかには、「出社もするな」
という厳しいことをおっしゃる方もいますが、
週に1~2日でしたら、出社してもらって構いません。
とはいうものの、経営者というのは、
会社がかわいくて仕方ありません。
毎日出たくて、ウズウズしています。
「何とか出社日数を増やしたい」という方のなかには、
半日勤務を週3日、という方もいらっしゃいます。
こんなケースもあります。
顧問先T社のケースでは、
退職金を出したT社だけでなく、
子会社のA社も同じ場所を本社にしていました。
T社の社長は、T社から退職金をもらいましたが、
子会社A社の代表権は、まだもっています。
その場合は、
「T社は、毎週月曜日に出社。
残りは、子会社A社の代表取締役として・・・」
ということで、結局、T社で退職金をもらったあとも、
毎日のように本社に出社していました。
もちろん、子会社A社の看板は必要ですし、
A社の社長室も用意しておくことです。
ここまでしておけば、
仮に税務調査で「毎日出社していますね!」と言われても、
「いやー、退職したT社ではなく、
A社の社長として、出社していたのですよ!」
と対応することができるのです。
(福岡雄吉郎)
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