高額の役員退職金を出すために③
創業者あるいは“中興の祖”と呼ばれる方に、
高額の退職金の支払いを
お手伝いする機会が多くあります。
高額退職金での問題は、実は2つあります。
(1)退職金を支払うまで
(2)退職金を払ったあと
色々な相談を受けていると、
意外にも(2)でお悩みになる会社が多いのです。
税務上、
“実質的に退職した場合は、退職金として損金に計上できる”
ことになっています。
これまで代表取締役として、会社に大きな影響を与えた方、
創業者や中興の祖と呼ばれる経営者が退職する場合は、
通常、この方法を選択します。
この方法をとると、
代表権は外したとしても、取締役として残ることは可能、
なのです。
一番多いのは、
代表取締役社長 → 取締役会長
というパターンです。
取締役として残る理由はさまざまですが、
取引先や金融機関など、対外的な信用を気にして、
という場合もありますし、
会社内(他の役員、従業員)のことを考えて、
取締役としてとどまるケースもあります。
ですが、一番多いのは、
ご本人が「取締役でいたい」とおっしゃる場合です。
代表権もなし、取締役でもない、
となると、これまでの権限、権力がすべて奪われて、
何もできない、従業員が言うことを聞かない、
というように感じられる方がとても多いのです。
こういう場合は、取締役として残ったとしても、
“実質的に退職した”と思われるように、
色々なことに気を使わなければならないのです。
具体的には次回に続きます。
(福岡雄吉郎)
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