その科目、必要ですか?①
リース資産は、貸借対照表にのせなくてよい、
という説明をしました。
ところが、税理士さんは、なぜかこれを載せたがるのです。
最近、このリース資産と同じように、
『中小企業では載せなくていいのにな~』
というものを見かけました。
①繰延税金資産
これは、貸借対照表の左側(資産)に
のっている会社があります。
流動資産(左上)と固定資産(左下)、
それぞれに登場するものです。
これは、「税効果会計」といわれる制度のなかで
登場するものです。
中小企業は、
そもそもこの制度を使う必要はありません。
損益計算書では費用、損失で計上していても、
それが損金に落ちないものがあります。
たとえば、「○○引当金」と呼ばれるものです。
貸倒引当金、賞与引当金などが該当します。
税引前利益と法人税は、
ふつうは、税引前利益×約30%=法人税となります。
このときに、引当金が1億あるすると、
税引前利益は1億円分減っているのですが、
その1億円が損金に落ちることはないため、
実際に法人税が減ることはないのです。
となると、先ほどの、
税引前利益 × 約30% = 法人税
ではなくなってしまうのです。
そのときに、損益計算書の見た目を
税引前利益 × 約30% = 法人税
にするための操作方法として考えられたのが、
『税効果会計』なのです。
仕組み自体はとても複雑なので、深く説明はしませんが、
貸借対照表に“繰延税金資産”という名前を見かけたら、
これは本来必要ない科目ですので、
削っていただきたいのです。
資産に上がっているものの、
現金に換金できるわけではありません。
はっきりいって価値のない資産、
計算上の数字遊びで出てきた資産なのです。
(福岡雄吉郎)
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