行為計算否認(こういけいさんひにん)
オーナー経営者にたいして、
高額の退職金をお支払いするお手伝いをしています。
社長に高額の退職金7億円を出すのですが、
手元の現預金が7億円もありません。なので、
銀行から一時的に借入をする
↓
社長に退職金を支払う
↓
社長から少人数私募債を入れてもらう
↓
私募債で調達したおカネで、銀行借入を返済する
という、いつも私たちがおススメしている流れで、
高額退職金の支給準備を進めていました。
先日、社長から
「顧問税理士と会ってほしい」
と連絡がありました。
当日、顧問税理士の先生から、次のように言われました。
いまお考えのスキーム(計画)は、
『行為計算否認』に該当し、
税務調査で指摘される可能性がありますよ」
行為計算否認 「こういけいさんひにん」といいますが、
これは全く聞いたことがない、
という方が多いと思います。
税理士は当然、誰もが知っています。
これは、税務署側の“伝家の宝刀”と言われるもので、
法人税法132条に規定されています。
「同族会社において、法人税を不当に減らす取引をした場合は、
税務署長の判断で、これを否認することができる」
というものです。
顧問税理士の先生がどういう主張であったか、
については、次回につづきます。
(福岡雄吉郎)
【新刊本 発売しました!】
井上和弘の最新刊
『承継と相続 おカネの実務』が発売されました。
オーナー経営に精通した井上和弘が生み出した事業承継対策が満載です!
難しい専門用語は一切なし!多くの実例を示して、
あくまでも社長目線でわかりやすく解説しています。
メールにてお問い合わせの方は、こちらをクリックしてください。
【20000部(第7刷)になりました!】
平成27年1月にダイヤモンド社から発売した、
「儲かる会社をつくるには、赤字決算にしなさい」
がおかげさまで、増刷を重ねつづけ、20000部になりました。
弊社でも、ご注文を受け付けております。
メールにてお問い合わせの方は、こちらをクリックしてください。
« 銀行の手数料に気を付けろ! ⑤ | トップページ | 信用保証協会は断りなさい »
コメント