行為計算否認(こういけいさんひにん)②
オーナー経営者対して高額退職金を支給するとき、
次の方法をお勧めしています。
前回ご説明した流れについて、
顧問税理士の先生は、このようにおっしゃったのです。
「会社が借入までして、社長に高額の退職金を支払って、
社長は、受け取ったお金を、また会社に貸すということは、
結局、おカネの流れでみると、
一旦は、社長に入るものの、すぐに会社に戻るわけですよね。
おカネがぐるっとまわっているだけなので、
こういう取引は、行為計算否認として指摘されますよ。」
前回申し上げましたが、“行為計算否認”というのは、
同族会社が法人税を不当に減らす取引をした場合は、
税務署長の判断で、これを否認することができる、
というものです。
退職金が否認されるときは、
①退職金額が、不相当に高い
②退職金を出した後も、実質的に会社を支配している
このいずれかしかありません。
①は、不相当に高い分だけが損金に入らない
②は、退職金そのものが否認され、
受け取った社長も、役員賞与として認定される
今回、7億円という退職金は、
ごく一般的な退職金の計算式にのっとっており、
社長は、創業者で、功績は十分あります。
つまり、不相当に高いと言われる余地はありません。
また、社長は現在も会社経営に口を出していませんが、
退任後は、もっと口を出さないようにします。
つまり、誰がどう見ても、実質的に退職することになるのです。
ですから、①②のいずれにも該当しないのです。
(福岡雄吉郎)
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