電話加入権の除却を阻止する税理士
“電話加入権を除却して特別損失を計上しなさい!”
と言い続けています。
いまだに除却していない会社も多いです。
が、それ以上に多いのが、
“除却しようとしたら、税理士にこう言われたんですよ。”
という、類のことです。
先日も、次のようなことを言われた会社がありました。
“除却するには、いろいろ懸念点があるので、また今度にしてはどうですか?”
で、懸念点とは何なのか、聞いてもらいました。
すると、3つの懸念点があるとのことでした。
①電話加入権の売却損の損金算入は原則認めない、という国税庁の方針がある。
②数十万円の損金計上をしても、大きなメリットは期待できない。
また、税務署に指摘されるリスクもある。
③譲渡先が社長だと、資産を不当に減額譲渡したとみなされる可能性がある。
いかがでしょうか?
東京都内の、ある税理士先生の見解です。
①については、
“その方針はどれですか?見せてください。”
と確認してもらうと、結局、何も出てきませんでした。
当然です。そんな方針はないからです。
②については結局、加入権の除却をやったことがないから、
「指摘される恐れがある」「やりたくない」と、思っているだけです。
それに、数十万円の除却損でも、その3割は節税できます。
③国税庁は、電話加入権の評価額を都道府県別に毎年発表しています。
東京都は1500円です。
しかし、M&Aの評価時には、電話加入権は0円評価です。
価値なし、なのです。
それを1本1000円で社長が買ったからといって、
不当な減額になど、ならないのです。
で、最終的に、この会社では、経営者が押して、
電話加入権を除却しました。
その際も、その税理士先生は、
“そこまでおっしゃるのなら、なんとかやってみましょう。”
と、まるで命がけの大手術でも行うかのような、
口ぶりだったそうです。
私たちに言わせれば、電話加入権の除却は、
手術にもならない程度の、財務の治療です。
しかしそれでも、担当税理士が、
「やったことがない」
「やった人を知らない」となると、
このような大騒ぎになるのです。
税の世界にも、セカンドオピニオンは、必要なのです。
(古山喜章)
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