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2017年9月 8日 (金)

中間決算の時期です③

3月決算の会社は、
9月が中間期になります。

中間決算をどのようにお考えでしょうか?

前回のブログでは、
決算期を変更することも対策の一つですと、
申し上げました。

・下期に大幅な利益が見込まれる

・いますぐに有効な手が打てなくても、
来年の9月末までなら良い手が打てるかもしれない、

というような会社が対象でした。

もう一つ、次のような場合はいかがでしょうか?

・上半期に大型の設備投資を実施した。
 (新工場、新店舗のオープン、大型機械の導入など)

・この投資について、
中小企業経営強化税制を活用して、
即時償却を実施する場合です。

即時償却は、使い始めたその瞬間に、
全額が減価償却費として落とすことができる制度です。

即時償却をすると、上半期は大幅な赤字になりますね。

このような場合に、決算期を変更してみてください。

となると、どうなるか?

前期の決算で支払った法人税について、
一部還付を受けることが
できるようになるのです。

これを『欠損金の繰戻還付』といいます。

詳しくは次回につづきます。

(福岡雄吉郎)
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