中間決算の時期です③
3月決算の会社は、
9月が中間期になります。
中間決算をどのようにお考えでしょうか?
前回のブログでは、
決算期を変更することも対策の一つですと、
申し上げました。
・下期に大幅な利益が見込まれる
・いますぐに有効な手が打てなくても、
来年の9月末までなら良い手が打てるかもしれない、
というような会社が対象でした。
もう一つ、次のような場合はいかがでしょうか?
・上半期に大型の設備投資を実施した。
(新工場、新店舗のオープン、大型機械の導入など)
・この投資について、
中小企業経営強化税制を活用して、
即時償却を実施する場合です。
即時償却は、使い始めたその瞬間に、
全額が減価償却費として落とすことができる制度です。
即時償却をすると、上半期は大幅な赤字になりますね。
このような場合に、決算期を変更してみてください。
となると、どうなるか?
前期の決算で支払った法人税について、
一部還付を受けることが
できるようになるのです。
これを『欠損金の繰戻還付』といいます。
詳しくは次回につづきます。
(福岡雄吉郎)
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