知っておきたい、生命保険の活用術⑤
⑤会社が死亡保険金を受け取るとき
法人保険専門の方に、
「会社が死亡保険金を受け取る場合、
知っておいたほうがいいこと、ありますか?」
と尋ねました。
「ありますよ。」と、教えてくれたのでした。
「会社が死亡保険金を保険会社から受け取るには、
その亡くなられた方のご家族の承諾書が必要になります。」
「どんなものですか?」
「保険料を払っていた会社が、保険会社に死亡保険金請求の連絡を入れます。
すると、保険会社から会社宛に送られてきます。
その書類に、ご家族の承認印が必要になります。」
「知っておいたほうがいい、というのはそのことですか?」
「いえいえ、知っておいてほしいのは、その承諾書の中身です。」
「どういうことですか?」
「会社が受け取る保険金の額が書いてあるんです。
そこに『3億円』と書かれてあったら、
承認印を押す家族は、どう思うと思いますか?」
「なるほど、
単純に、3億円もらえると、勘違いしてしまうかもしれませんね。」
「そうなんですよ。ご家族の承認印をいただく際に、
退職金については会社の規程に基づいて決定します、
と伝えておかないと、あとでもめることがあるんですよ。」
「ひょっとして、退職金でもめている、あそこもそうですか?」
「そうですよ、あの定食屋ですよ。」
と、いうことです。
死亡保険金を受け取るという機会は、そうないことですが、
知っておいてほしいことなのです。
会社が受け取る保険金に比べて、
死亡退職金があまりにも低すぎる、ということを、
ご家族が感じた時、もめることがあるのです。
事前の説明や、ご家族との良好な関係も、大切なのです。
なかには、詳しいご家族もいて、
「退職金額決定の議事録を見て、承諾書に捺印します。」
という方もいるそうです。
そうなると、承諾書が整わず、
会社側は死亡保険金を受け取れなくなってしまうのです。
「ちなみに、死亡保険金の時効は何年ですか?」
とたずねたところ、
「死亡から3年です。」とのことでした。
(古山喜章)
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