中間決算の時期です⑮
⑮少額償却資産の枠を確認する
10万円超は資産計上、が原則ですが、
少額減価償却資産の特例枠、というものがあります。
1点で30万円未満の資産については、
全額を単年度で損金計上できる、という枠です。
ただし、枠の総額に上限があります。
年間総額が300万円以下、となっています。
この仕組みは時限立法ですが、繰り返し延長されています。
会計事務所もよくご存じのはずです。
なのに、こちらから言わないと、30万円未満の資産でも、
会計事務所は平気で資産計上してしまいます。
早い話し、社長が少額資産の特例枠の存在を知らなければ、
なんでもかんでも10万円超は資産計上されてしまう、
ということです。
しかも、総額300万円まで、という限度額があります。
半期を終えたところで、
この少額資産枠がどれだけ残っているのか、
確認しておいてほしいのです。
で、当然、その枠を十分に活用してほしいのです。
と、1点で30万円未満、というのも活用の要点です。
パソコンソフトが事前にインストールされている、
という30万円超のパソコンでも、
インストール以前の状態が30万円未満なら、
少額資産の対象となります。
応接セットが40万円でも、
デスクが15万円、ソファが25万円なら、
少額資産の対象とすることができます。
あるいは、1点で33万円でも、値引きが4万円なら、
少額資産の対象となります。
要は、考えようによって、少額資産の対象となるものは、
たくさんある、ということなのです。
加えて、少額資産として増額した減価償却費は、
特別損失の項目で、「特別減価償却費」として計上します。
そうすれば、営業利益や経常利益に、
減価償却費の増加分は、影響しなくなります。
30万円未満の少額資産の特例枠が下半期でどれくらいあるのか、
を確認し、有効に活用してほしいのです。
(古山喜章)
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