はやる気持ちの捺印は危険 ①
何かと気持ちがはやる、あせる、
あるいはまかせっぱなしになる、
ということがあると、大事な捺印なのに、
ノーチェックで押してしまうことが、あるようです。
①連帯保証承諾書
ある後継者から、連絡がはいりました。
「社長が銀行から、何か資料をもらって捺印したんですが、
良かったのでしょうか?」
ということで、どんな資料なのか、見せてもらいました。
そこには、「連帯保証承諾書」とありました。
金融庁は、融資に際して個人保証を取るな、と、
ガイドラインに定め、銀行に通達しています、
それを承知のうえで、銀行は新たな文書を作成しているのです。
それが、「連帯保証承諾書」です。
要は、金融庁のガイドラインを社長に説明して、
それでもなお、個人保証をしても構わない、
ということに承諾を得ましたよ、といった文書です。
そこには、
「ガイドラインの説明を受け、連帯保証承諾を了解しました」
と印刷されてあり、その右側に個人の実印欄があります。
つまり、
「本人の了解を得て、個人保証をいただいてます。」
という、銀行側のエビデンス(証拠書類)なのです。
その文書に捺印していたのです。
結局、その文書は提出しない、ということになりました。
その社長はその銀行から借りる気マンマンで、
しかも、個人保証は要らない時代、
という環境変化もご存知ではなかったのです。
なので、銀行に言われるがまま、
安易に捺印をしてしまっていたのです。
こういうことが、あるのです。
銀行は今なお、あの手この手で個人保証を取りにかかります。
それが実状なのです。
せっかく金融庁からのガイドラインがあるのに、
それを回避する術中にはまってしまう、といった感じなのです。
特に、銀行から依頼された文書の捺印は、
当然ですが、十分に内容を理解・確認してほしいのです。
捺印するということは、
銀行の申し入れを了解しました、
という証拠を与えてしまうのですから。
あとになって、
「言われるがまま、なんとなく押してしまった。」
では通用しないのです。
(古山喜章)
【新刊本 発売しました!】
井上和弘の最新刊
『承継と相続 おカネの実務』が発売されました。
オーナー経営に精通した井上和弘が生み出した事業承継対策が満載です!
難しい専門用語は一切なし!多くの実例を示して、
あくまでも社長目線でわかりやすく解説しています。
メールにてお問い合わせの方は、こちらをクリックしてください。
「儲かる会社をつくるには、赤字決算にしなさい」(ダイヤモンド社)
が、おかげさまで発行数22000部を突破しました!
弊社でも、ご注文を受け付けております。
メールにてお問い合わせの方は、こちらをクリックしてください。
【ブログ-井上和弘の寄り道スケッチ】
道場主 井上和弘の趣味、旅、雑学など、
会社経営からちょっと離れた、日常生活をつづったブログ、
「井上和弘の寄り道スケッチ」もぜひご覧ください!
« 安さで売る時代では無くなりました。 | トップページ | M&A実例⑪ »
「経営」カテゴリの記事
- 2、貯めてはいけません(2023.02.02)
- 1.売りに行ってはいけません(2023.01.26)
- 2023年のうちに進めておきたいこと④(2023.01.13)
- 2023年のうちに進めておきたいこと➂(2023.01.12)
コメント