メインバンクという地位に甘える銀行⑥
沢井商店(仮)は小売業を営んでいますが、
商売は厳しく、借入金は年商以上に上っています。
「社長!JY銀行の担当者の
『金利下げたら、自分の給料が下がります』
『業績が上向くなら、金利を下げる必要はない』
というのは、聞き捨てならない言葉です。」
「まぁ、確かに不満には思いますが・・・」
JY銀行には、次のようにつたえるように指示しました。
『資金調達のコンサルタントから、次のように言われました。
“金利が下がらない理由として、“自分の給料が下がる”というのは正当な理由ではありません。
銀行の貸出金利は、定量要因と定性要因で決まるのであって、
決して担当者の個人的な事情で決まるわけではありません。
銀行員が企業に嘘をつくことは、銀行法違反です。
銀行法第13条の3では、
「銀行はその業務に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為、
不確実な事項について断定的判断を提供し、
又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為等をしてはならない」
と定めています。
銀行が行う定量評価というものは、会社の決算書を基にして行われています。
そのなかで特に重要な項目はキャッシュフローです。
キャッシュフローというのは、簡単に言えば、営業利益+減価償却費であり、
業績が向上すれば、キャッシュフローが増え、通常は、格付けは上昇します。
格付けが上昇すれば、借入条件は改善されて然るべきですが、
JYさんは、通常と逆のことをおっしゃっています。
これもまた、おかしな話です。“
JY銀行の対応は、私たちがお付き合いしている様々な銀行の対応とは
明らかに違っているので、財務局に問い合わせをするべきだ。
このように、コンサルタントから指導を受けました。」
こう伝えるよう、指示しました。
「そんなことを言っても大丈夫なのでしょうか?」
「大丈夫です、間違っているのは銀行の方なのです。
それに、社長は前々からJY銀行の担当者が若いのに偉そうだ、
といって不満を言っていたじゃないですか!」
「わかりました、言ってみます。」
(次回に続く)
(福岡雄吉郎)
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