高額退職金の裁判事例
昨年、建材金物の製造販売業の会社の
代表取締役(創業者ではない)に対して支払われた
死亡退職金をめぐって、東京地裁が判決を下しました。
会社は、売上が13億の会社です。
支払った退職金は、4.2億円です。
計算方法は次のとおりです。
①+②の合計を4.2億円となります。
①亡くなる直前の月収 × 勤続年数 × 功績倍率
②功労加算金
具体的な数字を当てはめると、
①=240万円 × 27年 × 5倍 = 3億2400万円
②=①×30% =9720万円
①+②≒4億2000万円となります。
この会社に税務調査が入り、
「高すぎる!」として裁判までもつれこんだのです。
国税側が主張した適正な退職金額は、2億1100万円でした。
240万円 × 27年 × 3.26倍 =2億1100万円なのです。
会社と国税側で違う部分は、
月収 × 役員年数 に、何倍をかけるか、
という部分です。
会社側は、6.5倍かけています。
上の計算式で、まず①で5倍をかけています。
そしてその下の②で、①の30%を上乗せしています。
つまり、5倍×1.3=6.5倍となるわけです。
いっぽうで、国税側は、3.26倍であり、
会社が計算した倍率の半分となっています。
結論はどうなったか、ですが、
東京地裁は、この倍率として、
4.89倍が適正な倍率だと判断しました。
ちょうど、会社側が採用した倍率と、
国税側が主張した倍率の、中間をとるような形で
決着させたのです。
数字だけ見れば、両社痛み分け、なのですが、
どういう流れでそうなったか、改めてご説明します。
(福岡雄吉郎)
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