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2018年1月12日 (金)

平成30年度 税制改正②

昨年12月に与党から平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

中小企業にとって影響があるものとして、

一般社団法人を使った相続対策が厳しくなりました

なぜ、一般社団法人を使って相続対策をしたかというと、
一般社団法人には持分がないからです。

オーナーが自社株を持っています。

その自社株の値段が高い場合に、
オーナーが亡くなれば、
当然ですが高い相続税がかかります。

ここで、例えば、オーナー一族が一般社団法人を設立します。

通常、オーナー一族は、一般社団法人の『社員』でもあり、
『理事』でもあるため、この一般社団法人を支配することになります。

次に、オーナーが持っている自社株を、
一般社団法人に譲渡するのです。

となると、オーナー個人の財産から、
自社株はなくなることになります。
そのかわり、自社株は一般社団法人が保有することになります。

そのあと、オーナーが亡くなったとしても、
オーナーは自社株を持っていないため、
相続税がかかることはありません。

でも、オーナーは、一般社団法人を支配しています。
つまり、一般社団法人が保有する財産を
オーナーが保有しているようなものです。

となると、普通の感覚では、
オーナーが亡くなれば、それ相応の相続税がかかる、
と思います。

ところが、一般社団法人には、
株式会社とちがって、持分という考え方がありません。

つまり、オーナーが一般社団法人の財産を持っている、
という考え方にはならないのです。

議決権はオーナーが握れる
ただし、財産権はオーナーの手から放すことができる、
ということで、一般社団法人は相続対策として使われてきたのです。

(福岡雄吉郎)

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