高額退職金の裁判事例 ②
昨年、建材金物の製造販売業の会社の
代表取締役(創業者ではない)に対して支払われた
死亡退職金をめぐって、東京地裁が判決を下しました。
会社は、売上が13億の会社です。
支払った退職金は、4.2億円です。
会社が、最終報酬 × 役員年数 × 6.5倍
として退職金を計算したのに対して、
税務署は、最終報酬 × 役員年数 × 3.26倍
が適正額として主張しました。
そもそも、なぜ、最終報酬×役員年数×●倍
という計算方法なのか?ですが、
これは別に法律で決まっているわけではありません。
いろんな会社で、この計算方法を使っている会社が多いので、
みなさん、この計算方法を使っているのです。
これは、なかなか理解できないことですが、
税務署は、よく、
『社会通念上、相当なのか?』
というよく分からないモノサシをもっています。
他の会社で広く使われている方法、計算式、倍率と比べて
おたくの会社はどうなっていますか?
という視点です。
いわば横並びの感覚で、適当不適当を判断しているのです。
これは、役員退職金でも同じことです。
・他社が使っている計算方法
・他社が使っている倍率
と比べて、適当不適当を判断するわけです。
こういう意味で、退職金の計算式は、
最終報酬×役員年数×●倍 が一般的なわけです。
そして、●倍の倍率は、3倍まで、うんと高くして4倍まで、
という相場が税理士の世界で作られてしまっているのです。
この裁判では、会社が6.5倍、税務署は3.26倍を使いましたが、
裁判所は4.89倍が適正と判断しました。
裁判所がなぜ、そのように判断したか、
次回に続きます。
(福岡雄吉郎)
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