高額退職金の裁判事例 ③
昨年、建材金物の製造販売業の会社の
代表取締役(創業者ではない)に対して支払われた
死亡退職金をめぐって、東京地裁が判決を下しました。
会社は、売上が13億の会社です。
支払った退職金は、4.2億円です。
会社が、最終報酬 × 役員年数 × 6.5倍
として退職金を計算したのに対して、
税務署は、最終報酬 × 役員年数 × 3.26倍
が適正額として主張しました。
双方納得せず、裁判となりました。
そして、昨年、裁判所は4.89倍が適正と判断しました。
裁判のなかで、会社は、
同業種の他社(5社)で支給されている役員退職金のうち、
功績倍率が最も高い他社で採用した倍率を使うべき、
と主張しました。
これに対して、国税側は、
功績倍率として採用するべきなのは、
同業他社で採用した倍率の平均値である、
と主張しました。
同業他社で採用している倍率のなかで、
最高倍率を使うか、あるいは、平均倍率を使うか、
会社と国税側は、まずこの点について争ったのです。
では、裁判所はどういう判断をしたか、ですが、
裁判所は、国税側の主張を支持しました。
つまり、
①功績倍率の最高値は、最高値を採用した会社の特殊性等に
影響される指標として、客観性が劣ること
②合理的な基準によって、同業他社5社が採用されていること
③同業5社が採用した功績倍率にバラつきがなく、
その僅差も、平均の30%程度の範囲内で収まっていること
を根拠として、
功績倍率は、同業他社の平均値を使いなさい、
と判断したのです。
ちなみに、上記②の
『合理的な基準によって』のその基準というのは、
どういうものなのか、くわしくは次回です。
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