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2018年1月26日 (金)

高額退職金の裁判事例 ④

昨年、建材金物の製造販売業の会社の
代表取締役(創業者ではない)に対して支払われた
死亡退職金をめぐって、東京地裁が判決を下しました。

会社は、売上が13億の会社です。
支払った退職金は、4.2億円です。

会社が、最終報酬 × 役員年数 × 6.5倍
として退職金を計算したのに対して、
税務署は、最終報酬 × 役員年数 × 3.26倍
が適正額として主張しました。

双方納得せず、裁判となりました。
そして、昨年、裁判所は4.89倍が適正と判断しました。

この倍率は、同業他社で実際に使われた倍率をもとに計算されています。

ここでいう同業他社というのは、
次の①~⑤を基準に選ばれました。

①同一県内にある会社

②業種の細かい分類が同じ会社

③売上金額がこの会社の半額以上、倍額以下であること
 (倍半基準といいます)

④この会社と同じく、死亡を理由として、
 代表取締役に対する支払われた役員退職給与の支払があること

⑤訴訟等が発生していないこと

この条件を満たすような会社の倍率を使って、
4.89倍という倍率を出したのです。

同業種というだけでなく、
売上額が半分以上倍額未満という基準、
あるいは、同様の事情で支払われていること、
といった内容もポイントとなりました。

で、なぜ、裁判所は4.89倍という数値を使ったのか、ですが、
これは、税務署が使った3.26倍という数字を、
1.5倍しているのです。

3.26×1.5=4.89、なのです。

では、なぜ1.5倍したのか、ですが、
これに明確な理由はありません。

ただし、この社長は役員に就任してから、
①一時8億あった借金を返済した

②売上高を倍にした

③経営者の世代交代の橋渡しをした

など相応の功績を残しています。

本来、役員退職金は、退職した役員の具体的な功績等に応じて支給されるべき、
ということで、相応の功績を残したこの社長に、
4.89倍という倍率が認められたのです。

国税側は、この判決を不服として控訴していますが、
続報が入り次第、ブログで紹介いたします。

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