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2018年2月16日 (金)

平成30年度 税制改正【事業承継税制②】

昨年12月に与党から平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
中小企業にとって影響があるものの一つとして、
事業承継税制の要件緩和があります。

これまで事業承継税制そのものは、
制度として用意されていました。

しかし、使い勝手が悪いということで、
全くと言っていいほど使われてきませんでした。

政府は、優れた中小企業が、
相続税、贈与税の負担のせいで廃業するのは、もったいないということで、
平成30年度の税制改正で、
これまでの要件を大幅に見直すことにしました。

雇用8割条件が緩くなったことは、前回のブログのとおりですが、
納税猶予を受けるためには、もう2つ条件があります。

簡単にいえば、

②人の条件
・先代経営者は、会社の代表者であったこと + 筆頭株主であったこと
・後継者は、会社の代表者になること + 筆頭株主になること
・ただし、後継者に株式を贈与する際は、後継者が3年以上取締役であること
・そして、後継者は、5年間は会社の代表者であり続けること

③株式保有条件
・後継者は株式を保有し続けること

という条件です。

このうち、③についてですが、
たとえば、納税猶予を受けた株式の一部を、
息子に売却した、従業員に売却した、誰かに売却した、
ということだと、その時点で猶予されていた税金を支払うことになります。

要するに、株式はずっと持ち続けている必要がある、ということです。
へたに動かすと、税金を払うはめになるからです。

では、この場合、どうするのでしょうか?

納税猶予を勧める税理士さんは次のように言います。

『この場合、納税が猶予された株式を、
自分の次の後継者に贈与したときに、
改めて納税猶予の制度を使えば、そのときには自分の納税は、免除されます。』

これで確かにご自分の納税は免除されるかもしれません。
しかし、やはりあくまで猶予なのです。

言い方は悪いですが、
自分の隠れた負債(猶予された税金)を、
自分の息子(次の世代)に先送りするだけなのです。
次の世代からすれば、手放しで喜んではくれないでしょう。

そして、次の世代が納税猶予を使おうとする場合、
政府の方針で、この制度の枠組みが変わっている可能性は、
十分に考えられます。

グループ法人税制、少人数私募債の分離課税、一般社団法人など、
国家は常に抜け道的対策に網をかけてきます。

ですから、私たちは、株式承継をする場合は、
高額退職金、種類株を活用して、
その都度決着をつけていただくよう、指導しています。

(福岡雄吉郎)

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コメント

聞くところでは、相続発生時点では相続評価に金額が組み入れられるんですよね。ということは、代表を継いだ人は納税猶予はあるのに、ほかの兄弟は相続税に対してなんのメリットもない。継いだ人は価値ある物をほぼ無税で手に入れて。他の兄弟は代わりの土地やお金はもらえるかもしれないが、税金払わないといかん。私は争族になる火種法律やと思っています。一人っ子対応法やん。

ここは日本!ある意味、家族主義。中国やないんやから、、、

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