平成30年度 税制改正【事業承継税制①】
昨年12月に与党から平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
中小企業にとって影響があるものの一つとして、
事業承継税制の要件緩和があります。
これまで事業承継税制そのものは、
制度として用意されていました。
しかし、使い勝手が悪いということで、
全くと言っていいほど使われてきませんでした。
政府は、優れた中小企業が、
相続税、贈与税の負担のせいで廃業するのは、もったいないということで、
平成30年度の税制改正で、
これまでの要件を大幅に見直すことにしました。
この制度がなかなか普及しなかった理由の一つが、
①雇用維持の条件です。
制度ができた当初は、
この制度の適用を受ける前と比べて、
5年間(毎年)は雇用の8割を継続することが義務付けられてきました。
これがあまりに厳しいということで、
平成27年の税制改正で、
雇用8割を毎年チェックするのではなく、
5年間の平均でチェックするようになりました。
しかし、これでもなかなか制度が普及しなかったので、
今回、さらに条件を緩くすることになりました。
具体的には、この5年間は雇用8割という条件が仮に満たせなくても、
経営状況の悪化とか、この他正当な理由があれば、
納税猶予は継続する、ということになりました。
また、業績が悪い、財務体質が悪化している場合、
特例承継期間(5年)が経過すれば、
M&Aで株式を譲渡するとき、会社が合併により消滅するとき、
会社が解散をするときなどには、納税猶予税額を免除することにもなっています。
簡単にいえば、
「会社がひどいときまで、税金はとりませんよ」
ということです。
先ほどの雇用面の条件以外に、
納税猶予を受ける条件として、あと2つあります。
次回につづきます。
(福岡雄吉郎)
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