平成30年度 税制改正【一般社団法人④】
昨年12月に与党から平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
中小企業にとって影響があるものとして、
一般社団法人を使った相続対策が厳しくなりました
一般社団法人には持分がありません。
このため、一般社団法人に株式を持たせることを通じて、
オーナー一族の支配は維持しつつ、
オーナー社長の相続対策を行ってきたのです。
ところが、あまりに一般社団法人を使った節税を行う経営者が増えてしまったため、
「けしからん」となり、今回の税制改正によって、
これまで通りの使い勝手の良さが失われることとなりました。
②特定の一般社団法人に対しては相続税がかかる
【1】次のどちらか、いずれかの要件を満たす一般社団法人が対象
・相続直前で、全役員の50%超が同族役員(※1)である
・相続前5年以内において、全役員の50%超が同族役員である期間が、3年以上ある
※1同族役員とは
・被相続人(亡くなった方)
・その配偶者
・3親等内の親族
・その他その相続人と特殊関係があるもの
(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)
近い人を役員にしていると、あぶない、ということです。
【2】相続税はいくらかかるか?
相続税額=(一般社団法人の純資産額)÷(同族役員の数)
となります。
たとえば、一般社団法人の純資産額が3億円
同族役員の数が5名いたとすると、
3億円÷5名=60百万円が相続税の対象となる、
ということです。
計算式を見るとわかるように、相続税を決めるポイントは2つです。
・純資産額
・同族役員の数
一般社団法人を使って自社株を動かした会社は、
その多くが、借入をして、自社株を取得しています。
ですので、自社株を動かした直後においては、純資産額というのは大きくないです。
その状態で相続が発生すれば、相続税はたくさんかからずに済みます。
ただし、自社株を取得したあと、純資産を蓄えている場合は、
このままだと、それなりの相続税がかかることになります。
ではどうすればよいか、は次につづきます。
(福岡雄吉郎)
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