顧問税理士の迷言(まとめ)
事業承継に関する、
顧問税理士の数多くの迷言について、
色々とご紹介してきました。
ここで、もう一度まとめておきます。
・暦年贈与は確かに有効な方法ですが、
80歳を超えての大株主に使う方法ではありません。
使うなら、50歳前後から10年くらいかけて暦年贈与を使うべきです。
・高額退職金を出しただけで、
国税局の調査が入ることはありません。
・高額退職金を出しても、
取締役をおりる必要はありません。
取締役会長、取締役相談役、取締役最高顧問など、
肩書は、ご自由にお決めください。
代表権は持たない、ということだけです。
・株式会社では、株を保有することと、経営することは別です。
オーナー会社では、普段、意識しませんが、
両者は、はっきりと区別すべきものです。
ですから、退職をしたら、株を全部手放さなければいけない、
ということはありません。
ただし、高額退職金を支給すれば、通常は株価が下がります。
ですので、このタイミングで、株を手放すのが、
相続税のことを考えるとベストです。
どうしても、後継者が心配だ、というオーナーは、
黄金株をお持ちください。
・退職して、取締役会長になっても、
BMW、ベンツなど、高級車を社用車としてお使いいただけます。
・私たちICOが高額退職金をお手伝いする場合は、
税務署にご挨拶に行きます。
ただし、税務署にプレッシャーをかけるわけではありません。
創業者、中興の祖の退職、また退職金の支給というのは、
会社にとって重要なことなので、
税務署にも説明をしたほうが丁寧だろうという趣旨です。
・私たちが、顧問税理士とは別に、単独で税務署を訪問しても、
顧問税理士は何をやっているのだろう?と
税務署は思いません。
むしろ、税務署からは、「事前に説明にきてもらって、ありがたい」
と言われることすらあります。
顧問税理士の言うことは、あたかも真実のように聞こえることもありますが、
本当にそうかどうか、セカンドオピニオンを使って確かることが、
時として必要だと考えております。
(福岡雄吉郎)
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