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2018年3月30日 (金)

顧問税理士の迷言(まとめ)

事業承継に関する、
顧問税理士の数多くの迷言について、
色々とご紹介してきました。

ここで、もう一度まとめておきます。

・暦年贈与は確かに有効な方法ですが、
80歳を超えての大株主に使う方法ではありません。
使うなら、50歳前後から10年くらいかけて暦年贈与を使うべきです。

・高額退職金を出しただけで、
国税局の調査が入ることはありません。

・高額退職金を出しても、
 取締役をおりる必要はありません。
 取締役会長、取締役相談役、取締役最高顧問など、
 肩書は、ご自由にお決めください。
 代表権は持たない、ということだけです。

・株式会社では、株を保有することと、経営することは別です。
 オーナー会社では、普段、意識しませんが、
 両者は、はっきりと区別すべきものです。
 ですから、退職をしたら、株を全部手放さなければいけない、
 ということはありません。

 ただし、高額退職金を支給すれば、通常は株価が下がります。
 ですので、このタイミングで、株を手放すのが、
 相続税のことを考えるとベストです。

 どうしても、後継者が心配だ、というオーナーは、
 黄金株をお持ちください。

・退職して、取締役会長になっても、
 BMW、ベンツなど、高級車を社用車としてお使いいただけます。

・私たちICOが高額退職金をお手伝いする場合は、
税務署にご挨拶に行きます。
ただし、税務署にプレッシャーをかけるわけではありません。
 創業者、中興の祖の退職、また退職金の支給というのは、
 会社にとって重要なことなので、
 税務署にも説明をしたほうが丁寧だろうという趣旨です。

・私たちが、顧問税理士とは別に、単独で税務署を訪問しても、
 顧問税理士は何をやっているのだろう?と
 税務署は思いません。

 むしろ、税務署からは、「事前に説明にきてもらって、ありがたい」
 と言われることすらあります。

顧問税理士の言うことは、あたかも真実のように聞こえることもありますが、
本当にそうかどうか、セカンドオピニオンを使って確かることが、
時として必要だと考えております。

(福岡雄吉郎)

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