顧問税理士の迷言⑤
事業承継をお手伝いするなかで、
??と思う税理士さんのアドバイスがあります。
エムコーポレーション(仮称)の木下会長から、
高額退職金のお手伝いの依頼がありました。
聞くところによると、
顧問税理士は高額退職金の支給に
良い顔をしておらず、
色々な脅し(?)を受けているとのことでした。
国税局の調査が入らないことは、
前回の述べたとおりです。
その他にも、こんなことを言われました。
1.取締役はおりてください
2.株式はすべて手放してください
3.社用車(BMW)は、個人で買い取ってください。
いずれも、税理士に言われたとおりにする必要はありません。
1.常勤役員から非常勤役員になることは、
退職にあたります。
これまで代表取締役としてずっとやってこれらた会長、社長が、
いきなり取締役まで退任してしまうと、
対外的に、対内的にも不安が出てしまいます。
だから、代表権はとったとしても、
非常勤の取締役になるということで、OKです。
2.株式会社では、
株式の所有(オーナーシップ)と、経営を支配していることは、別物です。
特に上場会社を考えればよく分かると思います。
創業家が株をもっていても、
経営はサラリーマン社長があたっています。
この場合に、創業家は経営しているとは言えません。
中小企業の場合は、オーナー=代表取締役なので、
この区別が意識されませんが、
株の所有と経営は別物です。
3.非常勤といえども、取締役(会長)です。
機会は限られますが、
取引先の地位の高い方を助手席に乗せることもあります。
やはり、それに相応しい車は、
保有されて然るべきです。
さらには、もっと驚く迷言が飛び出しました。
つづく
(福岡雄吉郎)
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