銀行用語の基礎知識⑤
⑤「資本性借入金」その2
前回
「資本性借入金」の条件は、主に3つです、と申し上げました。
①「弁済順位が低い劣後性があること」
②「償還期間5年以上の一括返済であること」
➂「配当可能利益に応じた金利設定であること」
と、金融庁のマニュアルに示されています。
ここで改めて注目したいのが、
➂「配当可能利益に応じた金利設定であること」です。
少人数私募債を発行し3%~5%の金利を設定すると、
「通常の銀行金利に比べて、そんな金利は高すぎる!」
とおっしゃる税理士がおられます。
そのような方は、少人数私募債が、
通常の銀行借入とは資金調達の種類が違う、
ということを、理解されていないのです。
そもそも、「資本性借入金」など、ご存じないのです。
先に述べた➂の、
「配当可能利益に応じた」とは、
業績に連動していること、
と金融庁のマニュアルに記載されています。
これは、出資に対する配当と同じ考え方です。
出資に対する配当であれば3%~5%はおろか、
10%でもざらにあるのです。
なので、
通常の銀行借入並みに、1%未満の金利ではかえって、
「そんな低い金利の資金調達は、資本性借入金とは言えない!」
となるのです。
弁済順位が低い、劣後債であるがゆえの高い金利設定、
でないと「資本性借入金」としての、
理由がたたなくなるのです。
「じゃあ10%の金利でも、全然問題ありませんか?」
と言いたくなるかもしれません。
ただ、業績に連動している、ということへの配慮としては、
業績悪化の場合のことを考慮して、
3%~5%に設定している、とするのが望ましいのです。
少人数私募債を発行する際には、
「資本性借入金」を知らない税理士の言葉に惑わされず、
3%~5%の金利設定をしてほしいのです。
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