『その除却損は認められません③』
中部地方で、大手ホテルチェーンとフランチャイズ契約をして、
ホテル業を展開している谷川商事の専務から電話がありました。
①谷川商事では、間違っていた過去の処理を、今回は正しく修正しました。
②そして、除却した資産を、除却損として損金に計上しました。
税務署は、
過去と現在で処理に一貫性がないという理由のみで、
②の除却損を認めなかったのです。
資産はすでに除却していて、もう存在しないのに、
除却損として計上してはいけない、と言われたのです。
谷川専務に
『最終的には更正決定しかありませんね』
と伝えると、一つ心配なことがあるとおっしゃいました。
『税務署に反論すると、
向こうがむきになって、他のことについても
指摘してくるのではないでしょうか?』
要するに、寝た子を起こすことにならないか?
ということを心配されているのです。
『何か、他に色々と言われているのですか?』
『いえ、特にあるわけではないのですが、やはり、心配で・・・』
寝た子を起こすといったって、
そもそも問題がなければ、起きようがありません。
いまの段階で税務署から、
完全にアウトと言われていないものは、セーフです。
それから、谷川専務は、更正決定についても、心配していました。
『更正決定というのは、税務署が、
今回の誤りを証明するということですよね?
ということは、税務署が、これからまた色々と調べる、
ということになると思うのですが、
他のテーマも追加で調べられることはあるのでしょうか?
修正申告に従わなかったら、面倒くさいことになりませんか?』
修正申告に従わないからといって、
不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
だから、仮にそのように脅されても、心配する必要はありません。
谷川商事は、税務署に改めて会社の主張を申し入れたところです。
もうすぐ、税務署の人事異動の季節です。
あと1カ月以内には、結論が出されるでしょう。
続報が入り次第、ブログにアップさせていただきます。
(福岡雄吉郎)
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