『その除却損は認められません』②
中部地方で、大手ホテルチェーンとフランチャイズ契約をして、
ホテル業を展開している谷川商事の専務から電話がありました。
話の内容としては、次の通りです。
・7年前に、壁紙を貼り替えていたが、そのときは、建物に計上していた。
・昨年、壁紙を張り替えて、修繕費として計上した。
・壁紙の貼り換えは、修繕費で処理するほうが正しい。つまり、7年前の処理は間違っていった。
・昨年の壁紙貼り換えのときに、7年前の壁紙は、すべて除却損として処理した
・税務署は、この除却損を認めないと否認しようとしている。
税務署の否認理由を一言でいうと、
『7年前の処理 と 今回の処理に継続性がないから』
こういう理由なのです。いかがでしょうか?
継続性がないといったって、
7年前の処理は間違っていて、今回は、それを正しい処理にしているのです。
それのどこがおかしいのでしょうか?
まして、もう今となっては、7年前の壁紙は存在しないのです。
存在しないものを、除却損で計上できないとは、
それこそおかしな話ではないでしょうか?
谷川専務によれば、
そういった会社の見解を税務署に伝えても、
「それは、あなたがた会社の都合です。
私たち税務署の理屈とは違います。」
と取り付く島もなかったそうです。
それで、谷川専務は、電話をかけてこられたのです。
『今回、継続性がないから損金計上が認められない、と言われたのですね?
それなら、その法的な根拠を提示してもらいましょう。
どう考えても、おかしな理屈なので、
最終的には、“更正決定してください”と伝えましょう。
ケンカ口調で言う必要はありませんが、
冷静に、こちらの主張を改めて伝えてはいかがでしょうか?』
このように伝えました。
『でも・・・』と谷川専務は、まだ何かひっかかっているようでした。
(つづく)
(福岡雄吉郎)
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