電話利用休止の案内も除却の証拠になります。
「電話加入権は除却しなさい!」
「除却をするにはまず、NTTの116に電話をしなさい!」
と言い続けております。
先日、ある経営者から
「うちの会社に、こんなハガキが残っていたんです。」
と、NTTから届いたハガキを見せてくれました。
それは、電話回線の利用休止案内でした。
その会社では、利用を休止した回線があるものの、
その電話加入権が固定資産に残っていたのです。
そのハガキには、こう書かれていました。
“利用休止期間を5年経過しても再取り付けの申し出がない場合、
更に5年間を経過した時点で、
この電話の契約は解除されたものとして取り扱います。”
要は、利用休止期間が10年間を過ぎた時点で、
電話の契約は解除される、というものです。
で、そのハガキの日付は、平成18年です。
すでに10年間を経過しています。
そのハガキを、束のように持ってこられたのです。
「これは立派なエビデンス(証拠)ですよ!
116に連絡しなくても、これがあれば除却するだけですよ!」
「そうなんですか!」
「すでに10年を経過して、電話の契約は解除されていますよ!」
「どうすればいいんでしょうか?」
「電話加入権を固定資産除却損で処理をする、
伝票処理1枚でOKですよ!
確たる証拠書類があるんですから。
しかしよくそのハガキを残してましたね。」
「うちの母が残してました。
百貨店の包装紙からヒモまで、残しておく人なので…。」
とのやりとりがありました。
なぜこれまで除却されずに残っていたのかをお聞きしました。
「税理士さんに聞いたらダメって言われたので…。
そういうものかと思ってました。」
で、私たちのセミナーで電話加入権除却のことを聞き、
先の利用休止ハガキの存在を思いだした、
ということだったのです。
やはりここでも、税理士がカベになっていたのです。
この例のように、
各種サービスの休止や停止の案内ハガキには、
その後の財産処理に関わることまで書かれてあるケースがあります。
それは立派な証拠(エビデンス)になるのです。
この場合も、利用休止案内ハガキがなかったら、
NTTに連絡するなど、新たな手間がかかっていました。
このハガキがあれば、そんな手間は必要ありません。
伝票処理1枚で完了なのです。
税理士にダメと言われても、それであきらめるのではなく、
「このハガキがあってもダメなんですか?」
というように、証拠となるものがあるのなら、
もう一歩踏み込んでほしいのです。
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