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2018年8月29日 (水)

意外に知らない税務調査④

国税庁から昨年11月に公表された
『平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要』
を見ると、色々なことがわかります。

税務調査の結果、5社に1社(20%)の割合で、
重加算税をとられているようです。

しかし、私たちの顧問先で重加算税をとられるような会社はありません。
もちろん、仮装・隠蔽はしてはいけない、と指導していますし、
エビデンスをしっかり残すように指導していることもあります。

しかし、それを差し引いても、
重加算税の割合が多いように感じます。

取引を仮装、あるいは隠蔽をして
所得をごまかしていた場合に課されるのが、
重加算税です。

この重加算税は、税務署の人事評価においては、
かなり高く評価されます。

税務署といえども一つの組織です。
誰しも、置かれた組織のなかで、出世したいと思うものです。
ということは、何としても重加算税を見つけたい、
と思うわけです。

税務調査は、もちろん、税務調査に関する法律のなかで行われるものですが、
それでも実際の現場では、“駆け引き”が存在します。

そして、その駆け引きのなかで、
重加算税ではなくとも、『これは重加算税ですね』と言う場合もあれば、
『こちらの指摘は取り下げる代わりに、重加算税の指摘には応じてください』
などと言われる場合があります。

つまり、本来は重加算税ではないものも、
重加算税の指摘を受けているという可能性が
大いにある、ということです。

重加算税の追徴税額は、本来払うべき税金の35%増しです。
例えば、税務調査で指摘を受け、発生した法人税が1,000万円とすれば、
これにプラスして、35%(350万円)の追徴が発生します。

そして、2017年以降、重加算税の常習犯、
具体的には、過去5年以内に同じく重加算税の指摘を受けている場合、
追徴税額が35%ではなく、45%になるのです。

少額だからといって、今回、重加算税の指摘を受け入れた場合、
その5年以内に巨額の重加算税が課せられた場合は、
追徴税額も巨額になるのです。

ですから、重加算税は、可能な限り避ける必要があるのです。

(福岡雄吉郎)

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