意外に知らない税務調査⑤
国税庁から昨年11月に公表された
『平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要』
を見ると、色々なことがわかります。
税務調査の結果、5社に1社(20%)の割合で、
重加算税をとられているようです。
取引を仮装、あるいは隠蔽をして
所得をごまかしていた場合に課されるのが、
重加算税です。
重加算税に該当する場合というのは、
どんな場合でしょうか?
国税庁が指針を定めています。
まとめると、次のような場合は重加算税の対象となります。
≪隠ぺい又は仮装に該当する場合≫
・二重帳簿
・破棄、隠匿(隠す)
・帳簿書類の改ざん、虚偽記載
・相手方との通謀による虚偽、虚偽申請
・売上やその他収入の脱漏(もらす)、または、棚卸資産の除外(はずす)
・簿外資産に係る利息収入を計上していない
・簿外資金をもって費用を支出している
・同族会社にもかかわらず、判定基礎となる株主を架空の者、
または単なる名義人に分割することより非同族会社としていること
一方で次のような場合は、重加算税の対象にはなりません。
≪帳簿書類の隠匿、虚偽記載に該当しない場合≫
・売上を繰り延べ、その売上が翌年の収益に計上されていることを確認されたとき
・費用を繰り延べ、その費用が翌年に支払われていることを確認されたとき
・棚卸資産の評価替えにより、過小評価をしているとき
・交際費または寄附金のように損金算入について、制限のある費用を、
単にほかの科目に計上している場合。
(福岡雄吉郎)
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