退職後のエビデンス②
経営者が退職金をもらうということは、
当然ですが、退職したから退職金をもらうのです。
しかし、現実には、退職金をもらっても、
退職していない、退職できない経営者がたくさんいます。
退職金というのは、会社も個人も両方にメリットがありますが、
退職金をもらった後も、退職していなければ、税務調査で否認されます。
これは困ります。
先日訪問した会社では、
昨年に創業者である会長に退職金を支払いました。
しかし、この会長は齢80を超えています。
もう60年近く経営者として第一線で戦ってきました。
すぐに退職できるわけがないのです。
ある月の取締役会議事録を拝見します。
出席者の欄には、会長の名前がありません。
「あぁ、会長も取締役会には出席せずに、
社長や他の幹部に任せるようになったんだな。」と思ってみていると、
議事録の最後に、このような一文が付け加えられていました。
『本件について、後日、××会長に報告し、相談にいったところ、
“・・・・・・せよ”、ということであった。』
いかがでしょうか?
これは動かぬ証拠です。
議事録を作成した社長いわく、
『そりゃもう、報告、相談しなければ、
後から、どんなことになるか、わかりませんから』
というようなことをおっしゃいます。
もちろん、会長ですし、報告、相談をしてはいけない、
ということはありません。
しかし、それを議事録に残しておくと、
退職したはずの会長が指示を出している、
ということを自ら告白しているようなものなのです。
他には、何かないですか?
例えば、経費の使い方など、いかがですか?
と聞くと、またビックリするようなものが出てきたのです。
(福岡雄吉郎)
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