意外に知らない税務調査⑦
盆があけていよいよ税務調査が本格化します。
読者の皆様のなかには、税務調査の予定がもうすでに入っている、
という会社もあると思います。
最後に、税務調査の日程や期間についてお話ししておきます。
●税務調査は拒否できないが、日程は変更できる
税務調査で指定された日付は、変更できないと思われている方が多いですが、
繁忙期やイベントと重なっていたら、とてもじゃありませんが対応できません。
査察(マルサ)が入る場合は強制調査ですが、通常は、任意調査です。
任意調査は、会社の協力がなければ進めることはできません。
ですので、都合がつかなければ、日程を延長してもらうことは可能なのです。
●税務調査の期間は、短くできる
顧問先の税務調査の状況を聞いていると、最近の調査では、
『予定よりも早く終わりました。』という声を聞くことが多いです。
これはどういうことでしょうか?
税務署は、最初に指定した期日から、日程を延長することはできません。
だから、保険をかける意味でも、最初の予約時には、
調査の期間を長めに設定することがよくあります。
早々に何か指摘があれば、最終日を待たずして退散する、というわけなのです。
ということは、税務署から「税務調査に入ります」と電話があった際に、
最初から、日程の短縮交渉をすればよいのです。
1週間を3日あるいは4日と短縮できれば、
それだけで精神的なストレスは軽くなります。
●調査対象とする期間
基本的には、直近3年分しか見られません。
ただし、重加算税(仮装、隠蔽)に該当する指摘があった場合など、
調査官が悪質な所得隠しだと認定した場合は、5年分遡ることがあります。
いわゆる期ズレ(売上を先延ばし計上する、あるいは、経費を前倒し計上する)は、
重加算税とはならないので、これが見つかっても、5年分さかのぼることはしません。
ちなみに、期ズレをチェックする場合は、
決算月直前の3~4ヶ月あるいは、決算後2カ月程度は、チェックされます。
私たちが、『中間決算を行って、対策は早めに打つべし』と申し上げるのは、このためです。
(福岡雄吉郎)
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