意外に知らない税務調査⑥
税務調査の結果、5社に1社(20%)の割合で、
重加算税をとられているようです。
感覚的には、この割合は高いように感じます。
前回、見たように、例えば、取引を仮装、あるいは隠蔽をして
所得をごまかしていた場合に課されるのが、重加算税です。
しかし、当然ですが、単なるミス、誤りは重加算税の対象とはなりません。
ところが、現実には、単なるミス、誤りの場合でも、
調査官が『これは重加算税ですね!』と圧力をかけてくるのです。
重加算税は、税務署内の人事評価でポイントが高いからです。
極端なことを言えば、棚卸の集計ミスがあった場合でも、
『これは意図的に数字をごまかした』と言われる可能性がある、ということです。
こういう場合、どうすればよいのでしょうか?
絶対におやめいただきたいのは、
すぐに税務署の言いなりになって、認めることです。
勘違いされている方が多いのは、税務調査においては、
立証責任は、税務署にあるのです。
例えば、先のように、
『在庫の金額を間違えたといっても、
これは意図的に在庫金額を少なくして、
所得をごまかしたのでしょう!
重加算税の対象となります』
と言われた場合は、どうなるのでしょうか?
この場合は、
『重加算税というのは、仮装、隠蔽ですよね。
私たちは、故意に在庫金額を仮装、隠蔽したのではありません。
もし、そのようにおっしゃるのなら、
その証拠はあるのでしょうか?』
と反論していただければよいのです。
これは、重加算税だけでなく、
『修正申告してください』と言われた場合もそうです。
「日当が、高いですね。」
「グループ会社への販売価格が安いですね」
このように言われたときに、
会社は、その価格が適正であることを証明する必要はありません。
高い、安い、を証明するのは、税務署にある、
ということです。
(福岡雄吉郎)
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