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2018年12月26日 (水)

即時償却 延長

以前お伝えしていたとおり、
中小企業の投資に対する優遇税制が
2年間延長されることになります。

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。
これはまだ案の段階ですが、
基本的に、この案がひっくり返ることはなく、
そのまま国会で承認されることになります。

投資に対する優遇税制には、
3つの柱があります。

1.中小企業投資促進税制

2.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

3.中小企業経営強化税制

このうち、1と2は、30%の特別償却です。

私たち、中小企業に最もメリットのあるものは、
3の中小企業経営強化税制です。

これは、100%の特別償却、
つまり、取得して使い始めた瞬間に、
投資額がすべて経費で落ちるのです。

先日、交渉された税制大綱がこちらです。
下記をクリックください。
「zeiseikaisei.pdf」をダウンロード

ここで、線をひっぱったところ、
(2)(3)(4)とありますが、

(2)は、中小企業投資促進税制
(4)は、商業・サービス業・農林水産業活性化税制
です。

100%特別償却の中小企業経営強化税制は、
(3)に該当します。

これを見ると、この制度の対象設備は、
『範囲の明確化および適正化を行った上』
と書いてあります。

つまり、まだ具体的な設備が決まっていない、
ということです。

対象設備が明らかになり次第、ブログでご紹介しますが、
いずれにせよ、投資の優遇税制は継続されますので、
来年以降の計画で、ぜひとも計画ください。

(福岡雄吉郎)
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