4月以降の即時償却
以前のブログで、
中小企業の投資に関する優遇税制(即時償却)が
延長されました、とお伝えしました。
これまでの制度は、
A型、B型にわかれていて、
A型は、工業会からの証明書をもらい、
B型は、経産局からの証明書をもらう、
という流れでした。
これまでの制度は、今年の3月末までの制度です。
じゃあ、今年の4月以降に行う投資はどうなるのでしょうか?
顧問先I社は、在庫管理システムへの投資を考えています。
導入時期は、4月の中旬です。
システム会社から、A型の証明書は入手できなかったため、
B型(経産局から証明書をもらう)で、
手続をしようと考えています。
しかし、まだ4月以降の投資については、
はっきりとは決まっていません。
しかし、4月まで何もしないのでは、
タイミングを逸し、即時償却ができなくなることも考えられます。
「どうしたらよいでしょうか?」
と相談を受けたので、経産局に電話しました。
私:「昨年末の税制改正で、
中小企業経営強化法の即時償却は、
2年延長されることが決まりましたよね。
そのことで、お電話しました。」
経産局:「いえ、まだ正式には決まっていませんよ。確定ではありません。」
私:「でも、いままでの流れ的には、これ確定ですよね?」
経産局:「まぁ、そうなると思いますが・・・」
私:「お尋ねしたいのは、顧問先が4月にシステムを稼働させる予定ですが、この投資を即時償却したいと思っています。
これまでのB型で申請予定なのですが、
正式に法案が通るまで待っていると、
時間ロスが大きくて、申請が間に合わなくなるかもしれません。
だから、いまのうちに出来ることをしておきたいです。
4月以降の投資についても、とりあえず、これまでのB型の書式を使って、
申請出しておけばいいんでしょうか?」
経産局も即答できず、30分後に折り返しの電話があり、
「4月以降の投資も、これまで通りの方法で、とりあえず申請してください」
ということでした。
4月以降に投資をお考えの会社は、
いまから資料作りを始めてしまいましょう。
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