4月以降の特別償却
前回は、4月以降の即時償却についてお話しました。
即時償却というのは、
投資した金額を100%、一気に減価償却できる制度です。
100%とまでは言わなくても、
通常の減価償却に、何%かでも上乗せできれば、
その分、損金が増えて、節税につながります。
中小企業投資促進税制
や
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
は、以前にもお伝えしたとおり、30%の特別償却ですが、
実は、今回の税制改正で、特別償却できる対象が広がりそうなのです。
それが、
『災害に対する事前対策のための設備投資』
です。
最近は、自然災害が目立つようになり、
災害による影響を少しでも減らしてほしい、
と政府は考えています。
そこで、災害を未然に防ぐ、あるいは、災害の影響を減らすために、
設備投資した場合に、20%の特別償却を認めよう、
という案が出ています。
100%の即時償却に比べると、
「なんだ、20%だけか~」と思われるかもしれません。
確かに、そのとおりです。
しかし、1000万投資すれば、200万円
5000万投資すれば、1000万円、
減価償却費が上積みできるのです。
決して、少ない金額ではないと思います。
対象設備は、
機械装置・・・自家発電機、排水ポンプ
器具備品・・・制震、免震ラック、衛星電話
建物附属設備・・・止水板、防火シャッター、排煙設備
などです。
これは、中小企業(資本金1億円以下)にだけ認められた優遇税制です。
ご検討ください。
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