手数料の「減免措置」を訴えなさい!
3月6日の日本経済新聞朝刊7ページに、
『銀行・自治体 崩れる蜜月』という記事がありました。
これまで長きにわたり、
都道府県の指定金融機関と承認された銀行は、
行政の公金を預かってきました。
それはかつて、
資金需要が多く、カネ不足の時代だったからこそ、です。
その時代、公金を扱うことができれば、預金量が増え、
融資や運用で、銀行は利ザヤをたんまり稼げたのです。
その指定金融機関となるため、銀行同士が地域内で競争し、
行政に対して、手数料等を優遇する「減免措置」を競ってきたのです。
しかし、時代はカネ余りとなり、多額の預金を獲得しても、
利ザヤを稼げなくなりました。
となると、格段の「減免措置」をしてきたことが、
銀行にとって大きな負担になってきました。
で、その指定金融機関であることをやめます、
と言い出したのが、三菱UFJ銀行なのです。
記事のなかで、銀行関係者の言葉として、
「自治体との取り引きでは、1件の振込手数料で、
10円でも取れれば御の字」
とあります。
つまり、振込手数料は0円の、
超優遇「減免措置」がされていた、というわけです。
振込手数料だけではありません。
役所に設置するATMの費用は全部銀行負担。
役所の窓口で収納業務を行う人員も銀行負担。
銀行は公金の預金を獲得するため、
民間では考えられないレベルの優遇となる「減免措置」
をしてきたのです。
その補填を強いられてきたのが、民間人や中小企業です。
高金利と高額な手数料で、
行政への超優遇「減免措置」を可能にしてきたのです。
というよりも、いまだにそんなことをしていたのか、
とあきれる次第なのです。
であれば、中小企業のとる手段は、改めて、
各種手数料の「減免措置」を銀行に訴えることです。
特に、地域の指定金融機関となっている銀行なら、
今回の新聞記事を見せて、
「行政には、超優遇措置をして、
うちら中小企業には、ヒドイ扱いですね。
おたくから借りるのは、ちょっと考え直します。」
と、言いつけて、
更なる「減免措置」を獲得してほしいのです。
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