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2019年3月 6日 (水)

即時償却の2年延長

昨年お伝えしていた即時償却に関する税制改正ですが、
つい先日、財務省から法律案が発表されました。

下記をクリックいただくと、
財務省から発表された法律案が表示されます。

「190226.pdf」をダウンロード


ちなみに財務省のホームページは、
ここをクリックしてください。

これは、一部を切り取ったものですが、
この2ページ目の(6)に、次のように書いてあります。

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の
特別償却または特別税額控除制度について、
適用対象となる中小企業者を(3)の制度の中小企業者としたうえ、
その適用期限を2年延長することとする。

これはつまり、いままでの即時償却制度が、
そのまま2年間スライドして延長になる、
ということです。

建物(躯体)は即時償却対象となりませんが、
それ以外の設備、機械への投資は、
即時償却ができる、ということになります。

これから設備投資をお考えの会社は、
ぜひとも、即時償却の活用をご検討ください。

(福岡雄吉郎)

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