娘婿への事業承継②
娘婿に経営を任せた場合、
株式を渡すべきか、頭を悩ませます。
「社長は娘婿、しかし株式は娘に」
このパターンがよいと考えています。
しかし、娘婿の心情として、
「株を渡されないということは、
やはり会長には信頼されていないんだな・・・」
となる場合もあります。
しかし、将来もし何かあった場合に、
娘婿に大量の株式を持たれたままでは・・・
このときに活躍するのが、『取得条項付株式』です。
取得条項付株式というのは、
将来、株主に一定の条件が発生したときに、
あらかじめ決めておいた価格で、
会社が強制的に株式を買い取ることができる、という株式です。
例えば、
・役員を退任したとき
・退職したとき
・死亡したとき
・誰か別のものに株式を売却したとき
このような場合に、会社が強制的に株式を買い取れるわけです。
つまり、株式は絶対に分散しない、ということになります。
義理の息子に女性問題が発生し、
会社を退職、あるいは、離婚することになった場合は、
持っている株式を強制的に買い取ることができる、
ということになります。
これは、実子が先に亡くなった、
という場合にでも使えます。
長男に社長をさせて、株式の大部分も譲っていた場合、
もし万一、長男が自分より先に亡くなった場合、
その株式はどこに行くのでしょうか?
法定相続通りとするなら、
長男の嫁に半分が行ってしまうのです。
自分の血のつながっていない、いわば他人のもとへ
大部分の株式が・・・、これほど恐ろしいことはありません。
「自分より先に息子が亡くなることを考えるなんて・・・・考えすぎでは?」
と思われるかもしれませんが、
意外にこのように心配される方は多いのです。
特に創業者にとっては、会社は自分の子供以上にかわいいのです。
だから、種類株を使って守ることを考えていただきたいのです。
(福岡雄吉郎)
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