持株会でなくてもOKです③
とある小売業の創業者からの相談は、
この方が持っている株式の一部を、
幹部はじめ一部の社員さんに贈与したい、
というものでした。
この創業者から、
「“銀行から持株会を使ってはどうか?”と
勧められたけど、どう考えたらよいのか?」
と問い合わせがありました。
「結論からいえば、
現在は、持株会をわざわざ作る必要はない、と思いますよ。
そもそも、なぜ、持株会があるのか、
ご存知でしょうか?」
「いや、わからないなぁ」
「持株会は、よく従業員の福利厚生のため、
などと言われますが、一番の目的は、
株式を分散させないようにすることです。
従業員が退職した際などに、
株式を持っていかれては、将来、株式が分散してしまいます。
これを防ぐために、持株会を設立して、
退職時には、●●円で株式を持株会に返還する、
などと定めるのです。」
「あぁ、なるほど。」
「しかし、世間で浸透している持株会の規約をみると、
例えば、在職中に亡くなったときとか、
従業員が株式を売却したとき、
あるいは、可能性としては低いですが、
株式を担保に入れて借金したとき、など
こういった場合にまで、株式が分散しないようには、手当されていないのです。」
「それは困るね~、何があるか分からないし。」
「そうです。それが『取得条項付株式』という種類株を使うことで、
どんな場合にでも株式を分散させないように、
対策を打つことができるのです。
つまり、この種類株を作ってしまえば、
持株会よりも、もっと強力に“分散防止”ができるのです。」
「へぇ、それならそっちのほうがいいねぇ」
取得条項付株式という種類株は、
このほかにもメリットがあります。
それは、またの機会にご紹介します。
(福岡雄吉郎)
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