報酬の引き上げはホドホドに②
「役員報酬は、いくらまでなら認められるのか?」
と質問がときどきあります。
税務調査に入って、「高すぎる!」となった場合は、
先日のブログでご紹介した会社のように
調査で否認されることになります。
まず、法律はどのようになっているのか、見てみましょう。
法人税法第34条2項です。
内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち
不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
要するに、不相当に高い金額は、税務署として認めないということを言っています。
しかし、これだけだと分かりづらいです。
「不相当に高い」というのは、どう判断するのか?と思いますね。
なので、法人税法施行令第70条で、もう少し詳しく規定されています。
内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、
当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する
給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人で
その事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、
当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合
におけるその超える部分の金額
難しい表現となっていますが、要するに、
・役員の職務の内容(仕事の内容)
・会社の収益(儲かっているかどうか)
・従業員に対する給与の支給の状況(他の従業員との比較)
・事業規模が近い会社の役員報酬の状況(ライバル企業の役員報酬)
に照らして高すぎると判断されれば、
その金額は損金に計上できない(=否認される)、
ということになっています。
法律上は、上記の判断基準しかない、
ということなのです。
そのうえで、具体的にどのように考えていけば、
次回さらに見てゆきます。
(福岡雄吉郎)
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