防災投資の特別償却②
今年から、税制が変わり、
災害対策(防災、減災)の投資をした会社には、
特別償却が認められるようになりました。
特別償却の割合は、20%ですが、
これを使わないよりは、使った方がよいです。
今回の償却対象は、例えば次のような投資です。
①機械装置(100万円以上)
・自家発電機
・排水ポンプ
②器具備品(30万円以上)
・制震・免震ラック
・衛星電話
③建物附属設備(60万円以上)
・止水板
・防火シャッター
・排煙設備
などです。
ただし、投資を行う前に、
会社が事前対策のための計画(事業継続力強化計画)を作成して、
経済産業大臣の認定をもらう必要があります。
計画の記載内容は、①取組内容、②実施期間、③防災・減災設備などとなっています。
経済産業大臣の認定、などというと、
何かたいそうなものを作らなければいけない、
と思われるかもしれません。
しかし、そんなに構える必要はありません。
内容的には、これまで何度もご紹介してきた
即時償却(中小企業経営強化法)の書類と同じで、
大した内容を記載する必要はありません。
言い方は悪いですが、
“出したもの勝ち”なのです。
備えあれば憂いなし、ですので、
一度、社内でどんな防災設備が必要か、ぜひ議論ください。
(福岡雄吉郎)
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