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2019年6月25日 (火)

消えた神話を今も信じる人たち ➂

時代が変わり、

取り巻く環境が変われば、経営の神話も様変わりします。

変化に応じて古き神話を捨てることも、経営には必要です。

なのに今なお、消えた神話を崇め、

変われない経営者が、あちらこちらにおられるのです。

 

➂資本金神話

 

「資本金は大きいほうが信用される」

このような、いわゆる資本金神話を

今も抱いている経営者を、時折おみかけするのです。

 

決算書を拝見すると、

資本金が2億円、3億円、あるいはそれ以上、

というケースに出会うことがあります。

「どうして資本金がこんなに大きいんですか?」

と尋ねます。

「いやあ、資本金は大きいほうが、

社会的信用が高いと思って、増資を重ねてこうなりました。」

という答えが返ってきたりするのです。

 

しかし今どき、

「資本金が大きいから信用できる会社だ。」

などとは誰も思いません。

 

むしろ、

資本金が1億円以下とした場合のメリットのほうが、

よほど大きいのです。

そのメリットは、以下のとおりです。

 

①法人事業税の※外形標準課税の対象外となる。

  ※資本金額・労務費額にかかる税金

②800万円以下の交際費は全額損金算入できる。

➂30万円未満の資産は少額資産として損金算入できる。

  ただし、総額300万円まで。

④即時償却制度など、各種特別償却の制度が活用できる。

⑤同族会社にかかる留保金課税の対象外となる。

⑥欠損金を最大10年、全額繰り越し控除できる。

⑦欠損金の繰り戻し還付請求ができる。

⑧法人住民税の均等割額が少なくなる。

⑨原則、国税局の管轄から外れる

⑩所得金額800万円までは軽減税率(15%)が適用できる。

 

いかがでしょうか?

これだけの恩恵を受けれるか受けれないか、

で、稼いだお金にかかる税金は大きく変わります。

つまり、残るお金に大きな差が生じるのです。

 

それに、減資することは大変だ、と思っておられる経営者も多いです。

そんなことはありません。

1)株主総会で決議する

2)振替伝票1枚で減資の処理をする

3)官報に掲載する

4)登記変更する

大きくこの4つの工程だけです。

複雑で面倒くさい処理など、ないのです。

詳細は司法書士に依頼すれば、助けてくれます。

 

もし、自社の貸借対照表をご覧いただき、

資本金が1億円を超えているなら、

ぜひとも、1億円以下への減資を進めてほしいのです。

 

(古山喜章)

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